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建物ならまず火災保険/保険labで自動車保険など損害保険について学ぼう

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建物ならまず火災保険

火災保険と地震保険はどちらも保護対象が建物およびそ
の中の家財ですが、保険範囲が違います。
火災保険と地震保険の違いは?
で保障される範囲を中心にお話します。

守備は広い火災保険

火災保険というと火事による被害限定のように思いますが、落雷・強風・雹・雪・水害などの自然災害や破裂・爆発の被害による経済的損失・被害をカバーします。地震で発生した損害は地震保険の範囲となります。保護対象は「建物」や「建物内の家財」です。「建物」となっているのは、住居(賃貸物件を含む)に限らず、工場・倉庫・店舗・事務所なども含まれるためです。

隣家からの飛び火に要注意!

隣家からの延焼によって自分の家も燃えてしまったとき、出火元の家主(失火者)に損害賠償請求のできる場合が限定されることには注意が必要です。失火責任法(失火の責任に関する法律:たった1条しかない!)によって、その火災に隣人の「重過失」がなければ、賠償請求ができないと規定されているからです。この重過失とは、ちょっとした注意をすれば重大な被害になることを予想・防止できたのに、それをせずに見過ごした場合をいいます。具体的には寝タバコでの火災などです。その場合に火災保険へ加入していなければ、負担する金銭的損失は莫大なものとなります。自分の家は自分で守るしかないのです。

これが借家の場合、さらに状況は変わってきます。失火者が賃貸住宅に住んでいる場合、失火者は隣室の居住者に対しては重過失でなければ責任を負いませんが、「家主」に対しては「必ず」損害賠償責任を負うことになります(民法第415条:債務不履行責任)。

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