チューリッヒ保険

サイトマップ

保険料控除とはどのような制度?/保険labが保険の仕組みを初心者にもわかりやすくナビゲート

保険labトップ > 保険の基礎をナビゲート > 保険料控除とはどのような制度?

保険料控除とはどのような制度?

年末調整や確定申告の際に、一定の条件を満たしていれば
保険料の控除を受けることができます。所得税と住民税の
負担を軽減することができるこの制度、
保険を加入する人はぜひ知っておきましょう。

保険料控除で税金をお安く

保険に加入している人には、年末が近くなるとハガキや封書で「保険料控除証明書」というものが届けられます。これは、その年に保険料を支払いましたということを証明するものです。年末調整や確定申告のときに保険料控除を受ける場合、この保険料控除証明書を添付する必要があります。

このように、年末調整や確定申告の際に課税所得が少なくすることができる、保険料控除という制度について説明しましょう。

保険料控除には「生命保険料控除」と「地震保険料控除」の2種類があります。以前は「損害保険料控除」というものがありましたが、平成18年度税制改正により、地震保険料控除が新設されたことで、損害保険料控除は廃止となりました。控除対象となる保険料は、その年の1月1日から12月31日までのうち、契約者配当金を差し引いた金額になります。

「生命保険料控除」とは、生命保険を契約して保険料を払い込んだ場合、支払った保険料の金額に応じて納税者の所得から控除する制度をいいます。これには一般の生命保険料と個人年金保険料があり、所得税と住民税の軽減がなされ、それだけ課税所得が少なくなります。一般の生命保険と個人年金保険のどちらにも加入している場合、それぞれ所得税と住民税の計算をして合わせた額となります。

「地震保険料控除」とは、火災保険に付帯される地震保険を契約して保険料を払い込んだ場合、支払った保険料の金額に応じて所得税と住民税の軽減がなされます。

生命保険と地震保険それぞれの所得税と住民税の控除額については、次の図を参照してください。

生命保険料控除額(一般の生命保険料・個人年金保険料)

支払った保険料の金額 控除額
所得税 25,000円以下 支払った保険料の全額
25,001円〜50,000 (支払った保険料の金額の合計額)×1/212,500
50,001円〜100,000 (支払った保険料の金額の合計額)×1/425,000
100,001円以上 一律50,000
住民税 15,000円以下 支払った保険料の全額
15,001円〜40,000 (支払った保険料の金額の合計額)×1/27,500
40,001円〜70,000 (支払った保険料の金額の合計額)×1/417,500
70,001円以上 一律35,000
※一般の生命保険と個人年金保険双方に加入している場合は、それぞれ所得税と住民税の計算をして合わせた額

地震保険料控除額

支払った保険料の金額
所得税 25,000円以下
住民税 15,000円以下

控除を受ける条件

  • ・自己または配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住のように供するもの、
      またはそれらの有する家財等を保険の目的としていること
  • ・地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われること

保険料控除のケーススタディー

生命保険料と地震保険料の控除額について、簡単なケーススタディーをしてみましょう。

 Aさん(医療保険と個人年金保険に加入)
医療保険:
個人年金保険:
年間保険料45,000円
年間保険料120,000円
所得税控除額: 45,000円×1/2+12,500円=35,000円
:120,000円>100,000円=50,000円
35,000円+50,000円=85,000円が所得税控除額
住民税控除額: 45,000円×1/4+17,500円=28,750円
:120,000円>70,000円=35,000円
28,750円+35,000円=63,750円が住民税控除額
 Bさん(地震保険に加入)
地震保険: 年間保険料60,000円
所得税控除額: 60,000>50,000円=50,000円
50,000円が所得税控除額
住民税控除額: 60,000×1/2=30,000円
:30,000円>25,000円=25,000円
25,000円が所得税控除額

© All Rights Reserved IREP Co.,Ltd