保険料控除とはどのような制度?/保険labが保険の仕組みを初心者にもわかりやすくナビゲート
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年末調整や確定申告の際に、一定の条件を満たしていれば
保険料の控除を受けることができます。所得税と住民税の
負担を軽減することができるこの制度、
保険を加入する人はぜひ知っておきましょう。
保険に加入している人には、年末が近くなるとハガキや封書で「保険料控除証明書」というものが届けられます。これは、その年に保険料を支払いましたということを証明するものです。年末調整や確定申告のときに保険料控除を受ける場合、この保険料控除証明書を添付する必要があります。
このように、年末調整や確定申告の際に課税所得が少なくすることができる、保険料控除という制度について説明しましょう。
保険料控除には「生命保険料控除」と「地震保険料控除」の2種類があります。以前は「損害保険料控除」というものがありましたが、平成18年度税制改正により、地震保険料控除が新設されたことで、損害保険料控除は廃止となりました。控除対象となる保険料は、その年の1月1日から12月31日までのうち、契約者配当金を差し引いた金額になります。
「生命保険料控除」とは、生命保険を契約して保険料を払い込んだ場合、支払った保険料の金額に応じて納税者の所得から控除する制度をいいます。これには一般の生命保険料と個人年金保険料があり、所得税と住民税の軽減がなされ、それだけ課税所得が少なくなります。一般の生命保険と個人年金保険のどちらにも加入している場合、それぞれ所得税と住民税の計算をして合わせた額となります。
「地震保険料控除」とは、火災保険に付帯される地震保険を契約して保険料を払い込んだ場合、支払った保険料の金額に応じて所得税と住民税の軽減がなされます。
生命保険と地震保険それぞれの所得税と住民税の控除額については、次の図を参照してください。
| 支払った保険料の金額 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 所得税 | 25,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 25,001円〜50,000円 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+12,500円 | |
| 50,001円〜100,000円 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/4+25,000円 | |
| 100,001円以上 | 一律50,000円 | |
| 住民税 | 15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 15,001円〜40,000円 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円 | |
| 40,001円〜70,000円 | (支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円 | |
| 70,001円以上 | 一律35,000円 |
| 支払った保険料の金額 | |
|---|---|
| 所得税 | 25,000円以下 |
| 住民税 | 15,000円以下 |
生命保険料と地震保険料の控除額について、簡単なケーススタディーをしてみましょう。
| 医療保険: 個人年金保険: |
年間保険料45,000円 年間保険料120,000円 |
| 所得税控除額: | 45,000円×1/2+12,500円=35,000円 :120,000円>100,000円=50,000円 35,000円+50,000円=85,000円が所得税控除額 |
| 住民税控除額: | 45,000円×1/4+17,500円=28,750円 :120,000円>70,000円=35,000円 28,750円+35,000円=63,750円が住民税控除額 |
| 地震保険: | 年間保険料60,000円 |
| 所得税控除額: | 60,000>50,000円=50,000円 50,000円が所得税控除額 |
| 住民税控除額: | 60,000×1/2=30,000円 :30,000円>25,000円=25,000円 25,000円が所得税控除額 |