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公的医療保険制度とは、加入者やその家族などが病気やケガ、
入院したときに医療費の給付を受けることができる制度です。
公的医療保険制度とはどのような制度であり、民間の保険とは
どこが異なるのでしょうか。
公的医療保険制度とは、加入者やその家族などが病気、ケガ、手術、入院といった医療が必要ななった状態のときに、公的機関などから医療費の給付を受けることができる制度です。
公的医療保険制度が保険会社の販売する民間の保険などと違う点は、民間の保険は「保険金」という形で「現金」を受け取るのに対し、公的医療保険制度では支払いの際の「自己負担額が減る」という「サービス」を受けることができるということです。
公的医療保険制度の基本的な仕組みは、その財源は加入者が収入に応じて支払った額の保険料であり、そこから医療費が支払われるというものになっています。日本では国民全てが公的医療保険制度に加入することになっています(国民皆保険制度)。
公的医療保険制度があるならば、民間の保険に加入する必要はないのでしょうか。確かに公的医療保険は治療費の一部をカバーしてくれますが、自己負担部分や生活費などの入院中に発生するそのほかの費用を十分にカバーすることはできません。公的な医療保険は、法律の改正などによって支給される金額や支給の年齢が変更される可能性があります。
不安定な公的医療保険制度を補うための選択肢として、民間の保険も考えるのがいいかもしれません。
公的医療保険制度には、職域や年齢によって次のような種類があります。
健康保険
保険者は社会保険庁や健康保険組合であり、被保険者は健康保険の適用事業所で働くサラリーマンやOLとその扶養者になります。
船員保険
保険者は社会保険庁で、被保険者は船員として船舶所有者に使用される人とその扶養者になります。
共済組合
保険者は各種の共済組合で、被保険者は公務員(国家・地方)や私立学校教職員とその扶養者になります。
国民健康保険
保険者は市区町村などの地方自治体で、被保険者は健康保険・船員保険・共済組合などに加入している勤労者以外の一般住民となります。
退職者医療制度
保険者が市区町村などの地方自治体である国民健康保険(退職者医療制度)と、会社を退職した後も一定条件下で健康保険の被保険者として継続できる任意継続被保険者制度があります。支払う保険料やサービスに違いがあります。
高齢者医療制度
保険者が市区町村などの地方自治体であり、65歳から74歳までの人を対象とする「前期高齢者医療制度」と、75歳以上の人および65歳〜74歳以上で一定の障害の状態があることについて後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人を対象とする「後期高齢者医療制度」があります。「後期高齢者医療制度」は2008年4月より始まった制度であり、各都道府県に設置されている「後期高齢者医療広域連合」が保険者となります。