ちょっと役立つ保険の知恵/保険labでかしこい保険の選び方を学ぼう
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医師の診断が必要な「告知義務」とは?契約したけれどやっ
ぱり解約したい…こんなときどうすれば?
ちょっと役立つ保険の知恵をこっそりお教えします。
普通は保険に加入する場合、告知書や健康診断書による健康状態の告知、または医師の診断が必要となります。この場合、保険会社に対して過去・現在の健康状態について正確に報告しなければなりません。これを「告知義務」といいます。
保険料は危険の発生度・危険の程度を基に決定されますが、被保険者の健康状態もその一つです。人それぞれに危険の程度は異なります。しかしこれを全て一律に同じ保険料を負担させるのでは、かえって公平に反する結果となります。この公平の原則を保つために、告知義務があるのです。
保険加入時に事実と異なることを告げていた、故意または重大な過失によって重要な事実を告知しなかったという場合、告知義務違反となります。告知義務違反が発覚した場合、保険会社は契約を解除することができ、保険金の支払いを拒否することができます。
保険会社の保険金不払いが問題となっています。保険会社の言い分は、契約の際の告知義務違反です。トラブルを避けるためにも、正確かつ慎重に申告することが大切です。
クーリングオフとは、「たとえ契約してしまったときでも、一定期間内であれば消費者の方から一方的に契約を解除できる制度」をいいます。頭を冷やして考える期間を与えるといった意味(Cooling off)でこのように呼ばれます(保険業法第309条)。
クーリングオフを行うには、「契約の申込日」または「法定の契約書面が交付された日」のどちらか遅い日から「8日以内」であることという条件を満たす必要があります。また、クーリングオフの意思表示は「書面」で行わなければなりません。
これによって契約は「最初からないもの」とされ、それまでに支払った保険料は返還されます。損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
ただし、保険期間が1年以内の契約の場合、医師の審査を終えた契約の場合、保険契約者が保険会社の営業所等で契約の申込みをした場合、契約者が法人である場合など、適用除外のケースもあるので注意が必要です。