住友生命保険では、生命保険の約款について来年4月1日に施行される保険法に対応する改定を行う。

実は保険法という法律はなく、現行商法の保険契約に関する部分を総称して保険法と呼んでいる。これが100年ぶりに見直され、独立した新しい法律として制定されたのが保険法だ。保険法の施行は平成22年4月1日となっているが、それに伴って保険会社では商品の約款の見直しが必要となる。

住友生命保険では、告知義務違反による解除(※)など、いくつかの点で見直しが行われるという。約款の切り替えに関しては、平成22年3月までに行われる予定。

保険加入の際、故意に事実と異なる内容を告知した場合でも、当社(※住友生命保険)の保険媒介者(営業職員など)の告知妨害などがあったときは、原則として当社は保険契約を解除しない旨を規定。

また、保険法への対応のほか、レイアウトの工夫などによって約款の分かりやすさを向上させる。

さらに、例外規定についても明文化。契約開始前に発病した病気であっても、①正確で十分な告知などがあり、当社が発病を知っていて契約を引き受けた場合、②病院での受療暦などがなく、発病の認識・自覚もない場合といった条件を満たせば保険金を支払う旨の規定を設ける(「責任開始前発病不担保条項」の見直し)。このような例外規定を明文化するのは、保険業界初だという。

保険契約者に有利な内容に見直され、約款が分かりやすくなるのは歓迎すべきだといえる。 :eek: