オリックス生命保険株式会社では、4月1日以降、満15歳未満の人を被保険者とする死亡保険契約の販売を中止するという。
保険契約、特に死亡保険(生命保険)というと、残念ながらダークなイメージがないとはいえない。例えば、保険金目当ての事件などである。特に未成年を対象にした死亡保険に関しては、昨年の金融審議会の審議では、保険金目当ての子供の殺人といった事件を招くことを理由に、死亡・損害保険の保障額には一定の制限を設けるべきであるという意見も出されていたという。それを受けて、保険会社側でも自主的に上限を1,000万円に下げるようなルールを作成していた。
死亡保障の開始が4月1日以降となる死亡保険については、満15歳未満の人を被保険者とする保険契約の取り扱いを中止する。対象となる保険商品は、「無配当 解約払戻金抑制型定期保険 ファインセーブ」「無配当 低解約払戻定期保険 ロングターム7」「無配当 解約払戻金抑制型収入保障保険 大黒様」「無配当 七大生活習慣病入院保険入院医療特約付 医療保険CURE-S」など10種類。ただし、それ以前に契約した保険に関しては有効である。
このような形で死亡保険契約の販売を中止するのは、オリックス生命保険が初めてとなる。 ![]()
